適格認証制度
本制度は、都市計画法による開発許可制度および学校・公園等の公共・公益施設に設置する雨水活用(貯留・浸透・利用)施設を対象に、都市づくりの基盤となる優れた施設に第3者機関で審査し、認証を与える制度で、雨水活用施設の普及を目的として平成25年7月よりスタートいたします。
協会では、本制度の申込みがあった施設について、技術指導や現地浸透試験を実施して開発申請書の作成の指導等を行います。また、適格認証委員会(雨水貯留、浸透、利用
技術に関する学識経験者で構成される)で審査し、適格認証証を発行いたします。
適格認証にかかる費用については、実施要領に掲載しています。
適格認証制度に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。
TEL. 03-5275-9591 担当:屋井・円山